2022.10.21
お役立ち情報
今年も大きな被害をもたらす台風がいくつか上陸しました。
被害に遭われた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
私どもの地元岡山でも不安を感じられた方は多く、当社にもご相談が寄せられました。
今回はそのなかからひとつ、隣家からの被害についてご紹介したいと思います。
今回ご相談くださったのは、総社市に住む46歳のKさん。
住宅街にお住まいで、9月に上陸した台風の際、隣家の屋根が飛びそうになってハラハラしたとのこと。
新築から1年も経たないお住まいであるにもかかわらず、金属の屋根材が外れて風にあおられ、外壁に当たって大きな音がしていたといいます。
あまりの音に近隣の人が家から出てくる騒ぎとなり、万が一飛んだときにはどうなるのかと、皆さん不安を口にされていたそうです。
Kさんからは、「隣家から飛んできたものに被害を受けた場合、修理代などは補償されるのだろうか?」との質問をいただきました。
結論からお伝えすると、たとえ「どの家から何が飛んできて、どれほどの被害が出たか」ということがはっきりわかっていても、原因元となった家の持ち主に、法律的な賠償義務はありません。
明らかに古くなった看板や崩れそうな建物を放置していたといった場合は管理責任を問える場合もあるのですが、一般的な管理が行われていた建物の場合は、持ち主が修理費を弁償する必要はないとされています。
今回問題となった家は施工後1年も経っていないとのことで、「施工会社に責任があるのではないか」という意見も出たそうですが、引渡し直後であれば責任を問える場合もあるものの、1年近くが経過した段階では法律的な決まりはなく、施工会社がどこまで責任を認めるかは不明です。
今回は台風でしたが、これは火事による被害の場合も同様。
火元となった家には賠償義務はなく、実際に被害を受けた家の持ち主が自宅にかけた火災保険で修理費や建て替え費用を負担することになります。(※自動車に被害を受けた場合は、自動車保険を使います。)
これは明治時代から続く失火責任法という法律に基づくもので、延焼や他の家への被害まで火元や原因元となる家が責任を負うのは、あまりにも負担が大きいだろうということで定められたもの。
長屋などが多かった当時の、時代背景を反映した法律によるものなのです。
(※寝たばこ等、重過失に該当する場合を除く)
災害時の補償についてお話ししたところ、ご存知なかったKさんは大変驚かれており、万が一自宅が被害を受けた場合、修理にかかる費用の全額が補償されるのかを心配されていました。
近年、火災保険は満期までの期間が短くなり、2022年10月からは最長でも5年となります。
ただ数十年前は満期まで30年から35年もの期間が設けられていた商品もあり、古い保険は現在のものと補償内容などが異なるため注意が必要です。
加入当時かけた費用では修理や建て替えに必要な補償が得られなかったり、「損害額20万円以上から補償が受けられる」といった条件がついていたりすることも。
長くかけたままにされている方は、ぜひ一度内容を確認されることをおすすめします。
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植木保険サービスでは、以前にかけられた保険内容の見直しについても随時承っています。
現在の補償内容に不安がある方や、かけ替えを検討されている方はいつでもお気軽にご相談ください。
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