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2024.10.04

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地震保険、家財道具への補償は十分ですか?意外な落とし穴も解説

こんにちは、植木保険サービス代表の植木です。

猛暑による危険な暑さが続いていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

梅雨から台風が増える秋にかけて、当店には水災に対するお問い合わせと同時に、「地震保険も確認しておきたい」とのご要望が多く寄せられます。

また年始にあった能登半島地震の際の話を聞くと、「地震保険にはまだ十分理解されていないことがある」と感じましたので、今回は改めて地震保険を見直す際のポイントを解説したいと思います。

主要構造部のある建物の損壊状況によって、付帯する建物が対象外となることも

今回話を聞いたのは、とある保険代理店の代表を務めるIさん。

能登半島地震の際は保険会社からの要請に応え、現地で被害状況の認定作業をサポートしました。

Iさんは被害地域に入り、地震保険に加入されていたお客様のお住まいを回って実際の被害状況を確認しており、「被害が出ていても補償の対象とならないケースがあり、お客様にはもっと説明が必要だと感じた」と話していました。

そこでIさんの印象に残った2つのケースについて、詳しいことを聞いてみました。

Iさんの話を聞いて、建物に対する補償についてまず注意すべきと感じたのは、母屋など主要構造部のある建物に損害がなければ、付帯する塀だけが損壊していても補償はされないという内容でした。

塀だけが昔建てたもので、住まいは建て直しやリフォームなどで耐震性を強化している場合、塀だけが倒れてしまうというケースは少なくありません。

ただその場合は「建物には被害が出ていない」と判断され、塀に対する補償は得られないのです。

塀の修繕費用を得られない方もおり、「被災地域ではない地域に住まうお客様にも、説明が必要だと感じた」とIさんは話していました。

家財道具は全体の一割以上が損傷した場合に補償されます

もうひとつIさんの話で印象的だったのは、家財道具への補償についてでした。

家財道具については、食器類、電気器具類、家具類、身の回り品その他、寝具・衣類の5項目に分類し、それらの損傷状況から、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

この中でも最も被害が小さい一部損は、家財道具全体の10%以上が被害を受けていることが補償の条件となるのですが、「家財が多く、何かが壊れていても損傷が10%に満たず、補償が受けられないケースがあった」とIさんは話していました。

例えばひとり暮らしで家財道具が非常に少ない方であれば、テレビが倒れて壊れた場合、家財道具全体の10%を超える損傷があったとみなされて補償が受けられる可能性が高くなります。

一方、ご先祖から受け継いだ昔ながらの大きな住宅に住まわれている方は、テレビだけが損傷しても、たくさんある家財道具の中では割合が10%に満たず、補償が受けられなかったケースもあったといいます。

旅行保険ではカメラやスーツケースなど、何か一つ破損した場合でも補償が受けられるため、地震保険との違いは説明が必要であると感じました。

保険の範囲については加入時に確認を

こういったお話をすると、お客様によっては地震の際にどれくらいの補償が得られるのか診断を受けたいと言われることがあるのですが、資格保有者によるご家庭の家財道具の診断には費用がかかります。

保険代理店では加入時に家族構成や年齢、人数といった状況を伺い、簡易的な評価を行っていますので、それをめやすに地震保険の補償範囲をご確認いただくことは可能です。

また自宅の一部を店舗や会社として使用している場合などは、個人向けの保険とは補償の範囲や程度が異なる場合がありますので、そちらも合わせてご確認ください。

植木保険サービスでもお客様や、新たに加入される方を対象に、補償内容や特約の見直しを承っておりますので、気になる方はいつでもお気軽にお問い合わせください。

万が一に備えつつも、掛け金と補償のバランスを考慮した最適なご提案をいたします。

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植木保険サービスは、
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岡山・倉敷の保険代理店です。

誠実な対応と分かりやすいご説明で、
お客さまの安心に寄り添ってまいります。

 

 

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