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2020.08.03

お役立ち情報

労災保険の補償額は十分ですか?使用者賠償補償がおすすめです!

こんにちは、植木保険サービス代表の植木です。

近年は夏の暑さが厳しく、熱中症にかかる方が増えていますね。

炎天下で作業される業種では特に、熱中症による労災申請の割合が大きくなっています。

日々会社のために尽力してくれている従業員さんには、万が一のときにも満足な補償をしたいもの。

そこで今回は、業務中の事故などに対する補償についてご紹介したいと思います。

死亡時の補償は2,000万円。建築業を営むT工務店の場合

今回お話をしたのは、総社市で建築業を営むT工務店さん。

政府労災の補償に加え、死亡時や後遺症が残るケガをした場合は、最大2,000万円まで補償される内容で加入されていました。

ケガの多い業種ですが、これまで大きな事故が起きたことはなく、朝礼でも毎朝安全に注意するよう呼びかけているとのこと。

労災保険については、特に心配されていませんでした。

一方近年は社会環境の変化もあり、従業員さんとは良好な関係を築けていても、そのご家族から「補償が不十分だ」と訴えられるケースも増えてきています。

ひとたび事故が起き、一家の大黒柱が死亡したときや、仕事を続けられなくなるほどの後遺症を負った場合は会社の責任も大きく、その負担は甚大なものです。

働き盛りの方が亡くなられた場合、慰謝料を含めた賠償額はおよそ7,000~8,000万円。

中には2億円を超える補償が求められた事例も報告されています。

万が一の準備を整えておかなければ、経営が立ちゆかなくなる場合があることを、経営者は知っておかなければなりません。

T工務店さんにも、現在用意されている2,000万円では十分でない場合が想定されることをお伝えし、補償を見直すことをおすすめしました。

オプションでパワハラやセクハラに対する賠償請求までカバー可能に

今回T工務店さんにご案内したのは、損保ジャパン「事業活動総合保険」の業務災害補償プラン。

こちらは商工会議所や商工会の会員様や、各種業界団体などの組合員さまであれば、一般より抑えた掛け金で補償をつけられる点がメリット。

入院・通院・後遺障害・死亡に対する補償は多くの場合、政府労災の認定を待つことなく支払われる点も魅力です。

またケガだけでなく、過労死やうつ病による自殺にも対応。

さらにオプションでは、パワハラやセクハラに対する賠償請求への補償も用意されています。

今回は現場での事故が多い業種でのご紹介となりましたが、過労による事故や自殺、パワハラやセクハラについてはメディアで取り上げられることも増え、どんな業種でも意識が高まってきています。

労災事故から従業員さんを守りながら、企業側のリスクも減らせる使用者賠償補償。

T工務店さんは後遺障害や死亡時に補償の大きい、建設業向けの商品に切り替えられました。

従業員さんを雇用されていれば、個人事業主さまも対象になります。

様々なプランや特約をご案内できますので、興味のあるお客さまはぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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有限会社 植木保険サ-ビス
岡山県倉敷市真備町箭田4018-10

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